大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和49(す)59 決定

主 文

本件申立を棄却する。

理 由

本件不服申立の要旨は、申立人に対する殺人、死体遺棄、詐欺被告事件の審理を

担当している裁判長裁判官金子仙太郎に憲法に違反するなど不公平な裁判をする虞

れがあると考え、昭和四九年三月一四日同裁判官を忌避する申立をしたところ、却

下されたので、さらに即時抗告の申立をしたが、却下されたため、本件不服申立に

及ぶというのである。

しかしながら、申立人が金子裁判官を忌避したことは、所論のとおりであるが、

当裁判所の調査したところによれば、右忌避申立事件は、水戸地方裁判所昭和四九

年(む)第八〇号事件として、現に同裁判所において審議中であることが明らかで

あるから、申立人の本件不服申立は、その対象となるべき裁判が存在しないという

べく、不適法である。

よつて、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和四九年四月三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

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